【FP2級 2024年05月】 |
問題 56 民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほか に必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。 ○1.公正証書遺言の作成において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことができない。 ×2.自筆証書遺言の作成に当たって、自筆証書にこれと一体のものとして添付する財産目録をパソコン で作成する場合、その財産目録への署名および押印は不要である。 ( 財産目録への署名および押印は必要。 ) ○3.同一の遺言者による公正証書遺言と自筆証書遺言について、それぞれの内容が異なっている場合、 その異なっている部分については、作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。 ○4.自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は、遺言者 の相続開始後、家庭裁判所の検認が不要である。 |
分野別目次へ |