【FP2級 2024年05月】 |
問題 59 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述 のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人が相続により取得した宅地は、 相続開始直前において被相続人等の事業の用に供されていなかったものとし、ほかに必要とされる要件 等はすべて満たしているものとする。 ○1.相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の配 偶者は、相続税の申告期限までに当該宅地を売却した場合であっても、本特例の適用を受けること ができる。 ○2.相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の子 が、当該宅地上の被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に相続開始前から相続税の申告期 限まで引き続き居住し、かつ、当該宅地を相続開始時から相続税の申告期限まで所有していた場合、 本特例の適用を受けることができる。 ×3.相続開始直前において被相続人および被相続人の配偶者の居住の用に供されていた宅地を相続によ り取得した被相続人の子が、当該宅地を相続開始後に初めて自己の居住の用に供し、相続税の申告 期限まで所有していた場合、本特例の適用を受けることができる。 ( 「小規模宅地等の特例」は相続人が同居していることが要件である。 しかし、同居していなかった親族にも特例を適用できる「家なき子の特例」がある。 ) ○4.相続開始直前において被相続人と生計を一にする被相続人の母の居住の用に供されていた宅地を相 続により取得した被相続人の配偶者は、本特例の適用を受けることができる。 |
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