【FP2級 2024年05月】
問題 60
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下「本 特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

○1.会社事業後継者が本特例の適用を受けるためには、遺留分を有する旧代表者の推定相続人および会 社事業後継者全員の書面による合意が必要である。

○2.本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式に ついて、その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができる。

○3.本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式に ついて、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、本特例の適用に係る合意をした 時点の価額とすることができる。

×4.本特例の対象となる会社事業後継者は、旧代表者の親族に限られる。

( 後継者は推定相続人以外も対象となる。 )

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