【FP2級 2024年09月】
問題 28
上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金に関する次の記 述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、NISA(少額投資非課税制度)によ り投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。

○1.2024年中に受け取った上場株式の配当について、所得税で総合課税を選択した場合、住民税で 申告不要制度を選択することはできない。

○2.NISA口座で保有する上場株式の配当を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株 式数比例配分方式を選択しなければならない。

×3.特定口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡益の金額は、確定申告をすることにより、 NISA口座で保有する上場株式の譲渡損失の金額と損益を通算することができる。

( NISA口座の譲渡損益は税務上「発生しなかったもの」として扱われるので、一般口座・特定口座とは損益通算できない。 )

○4.上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金 額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。

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