【FP2級 2024年09月】 |
問題 29 わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適 切なものはどれか。 1.預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供で きること」の3つの条件を満たす預金(決済用預金)については、1金融機関ごとに預金者1人当 たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度により保護される。 2.日本国内に本店のある金融機関が取り扱う預金等であっても、外貨預金や譲渡性預金は預金保険制 度による保護の対象とならない。 3.日本国内に本店のある金融機関が経営破綻した際、預金保険機構は保護される預金額を確定するた め、「名寄せ」を行うが、家族の名義を借りたにすぎない預金等は、他人名義の預金とみなされ、 預金保険制度による保護の対象とならない。 4.証券会社が取り扱っている外国為替証拠金(FX)取引は、日本投資者保護基金の補償の対象とな らない。 |
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