【FP2級 2024年09月】
問題 34
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、 最も不適切なものはどれか。なお、2024年3月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同年中にそ の住宅を居住の用に供したものとする。

1.住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の 居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していなければならない。

2.住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下 でなければならない。

3.住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の契約により定められていた最初に 償還した月から10年未満となった場合、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受ける ことはできない。

4.新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住の用に供していた住宅を譲渡して「居 住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適 用を受けることはできない。

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