【FP2級 2024年09月】 |
問題 45 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切 なものはどれか。 ×1.建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバ ック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積 に算入することができる。 ( 建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入できない。 ) ○2.準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けること ができる。 ×3.建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物の全部について、敷地の過半の属 する用途地域の建蔽率の制限が適用される。 ( 建蔽率はそのまま。 ) ×4.敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の建蔽率は、原則として、「都市計画で定められ た建蔽率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。 ( 前面幅員の制限を受けるのは容積率。 ) |
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