【FP2級 2024年09月】 |
問題 46 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 ○1.集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。 ○2.専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければなら ない。 ×3.区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的 となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。 ( 規約によって共用部分にできる。 ) ○4.共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有 部分の床面積の割合による。 |
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