【FP2級 2024年09月】
問題 49
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「本特例」という)に 関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.相続により取得した家屋に、当該相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がい る場合、本特例の適用を受けることはできない。

2.相続により取得した家屋が、区分所有建物登記がされている建物である場合、本特例の適用を受け ることはできない。

3.本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋が1981年5月31日以前に建築され たものでなければならない。

4.本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋もしくはその土地またはその両方を当該 相続の開始があった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければならない。

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