【FP2級 2024年09月】 |
問題 54 任意後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 ○1.任意後見制度では、本人が十分な判断能力を有しているときに、本人が、任意後見人となる者や委 任する事務を契約によりあらかじめ定めておくことができる。 ○2.任意後見契約は、所定の様式の公正証書によってしなければならない。 ×3.任意後見契約は、本人の判断能力が低下して事理を弁識する能力が不十分な状況となった時からそ の効力が生じる。 ( 任意後見契約の効力が発生するためには、2つの条件がある。 1. 本人の判断能力が低下して事理を弁識する能力が不十分な状況になること。 2. 家庭裁判所が任意後見監督人を選任すること。 ) ○4.任意後見監督人は家庭裁判所により選任されるが、任意後見人の配偶者、直系血族および兄弟姉妹 は任意後見監督人となることができない。 |
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