民法上、養子(普通も特別も)は実子と同じ権利を有します。(心情は別として、肩身が狭いはずはないのです)

 何人でも養子にできます(税法との違いは後述)。

 普通養子は「実の親」と縁が切れません。「実の親」の子であり続け、相続もできます。

 「実の親」と縁が切れるのは特別養子だけ(後述)。

【その他(試験には出ない豆知識)】
●未婚でも養子縁組できます。
(だから同性婚を認めない日本では、婚姻のかわりに養子縁組が用いられます。)

●残念ながら年上を養子とすることはできません。
(だから同性カップルの養子縁組では、年長者が親となります。)
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