【分離課税】
【分離課税は3つだけ】
(2級学科に登場する)分離課税は
株の譲渡所得
不動産の譲渡所得
退職所得
上記3つは
総所得金額に含まれない
。
【一時所得と損益通算】
不動産・事業・山林・譲渡所得(富士山上)の損失のみ通算できる。
落とし穴:一時所得の損失は切り捨て
一時所得は1/2する前の金額
1/2してから損失と通算してはいけない。
譲渡損と通算した後に1/2する。
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