【分離課税は3つだけ】
(2級学科に登場する)分離課税は
  株の譲渡所得
  不動産の譲渡所得
  退職所得

 上記3つは 総所得金額に含まれない

【一時所得と損益通算】
 不動産・事業・山林・譲渡所得(富士山上)の損失のみ通算できる。

落とし穴:一時所得の損失は切り捨て

一時所得は1/2する前の金額
 1/2してから損失と通算してはいけない。
譲渡損と通算した後に1/2する。

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