【公正証書遺言】
「最初が面倒」
証人2人
以上を連れて、
公証役場
へ行かねばならない
・利害関係者(推定相続人等)は証人になれない。
・原本が公証役場に保管される(偽造・変造の心配がない)
「あとが簡単」
検認が不要。
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