「最初が面倒」
  証人2人以上を連れて、 公証役場へ行かねばならない

 ・利害関係者(推定相続人等)は証人になれない。
 ・原本が公証役場に保管される(偽造・変造の心配がない)


「あとが簡単」
 検認が不要。
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