遺言で「お前に財産は1円もやらん」と記述されていても法律で認められている 最低限の取り分

 原則は法定相続分の1/2。
 (直系尊属(親)のみの場合、1/3)

 兄弟姉妹には法定相続分が認められる場合もあるが、遺留分はない(遺言で「全部妻に」となっていたら相続できない)。
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