【損害保険金】
 非課税
(積立の満期金は生命保険と同じ扱い)


【生命保険金】
 要は「誰が払って、誰が貰ったか」です。

「自分で払って、自分でもらった」のなら所得税。
 原則、一時所得
 5年一時払い養老は源泉分離課税(預金利息と同じ)

「他人が払って、自分がもらった」のなら贈与税か相続税。
 生きている人から貰った → 贈与税
 死んだ人から貰った → 相続税


注)本来、死亡保険金は相続財産ではない。だから相続放棄しても保険金は受け取れる。
 しかし、受け取った保険金には相続税がかけられる(みなし相続財産)。だから、相続税の基礎控除には相続放棄があった場合でも法定相続人の数を減らさない。
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