Q1 繰上げ、繰上げ支給に伴う増減率は各々何%?。 A1. 繰上げは最大5年で▲24% (▲0.4%/月) (2022年改正、 1962年4月2日以降生まれは0.4% 1962年4月1日以前生まれは0.5%のまま) 繰下げは最大5年で+42% (+0.7%/月) 【付加年金】 本体同様、繰上げ・繰下げで増減します。 【加給年金】 繰上げしても、加給年金部分は原則通り65歳から支給です(減額もなし)。 厚生年金の繰下げを選択すると、連動して加給年金も繰下げられます。しかも増額はありません。 |
Q2 「厚生年金(報酬比例部分)だけ繰上げ(繰下げ)して、基礎年金は65歳から」はできますか? A2. 繰上げは両方同時しか認められません。 (一方だけ繰上げは不可) 繰下げは「どちらか一方だけ」が認められます。 |
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