「配偶者と子」がいる場合なので、
  妻が1/2
  残りの1/2を二人の子(長男と長女)で分けるので1/4ずつ

【世間の期待とのズレ】
 Aさんの親(父・母)も、兄弟姉妹(妹)も法定相続人ではありません。
次へ