【法定相続の基本】
【代襲相続】
もし、Aさんよりも先に長女がなくなっていた場合には、長女が相続するはずだった1/4を2人の孫で相続することになります(代襲(だいしゅう))。
「襲」は、歌舞伎や落語の先代名人の名前を引き継ぐ「襲名」と同じ。
【法定相続割合】
妻が1/2
長男が1/4
2人の孫が各々1/8ずつ
【世間の期待とのズレ】
長女の婿は法定相続人ではありません。配偶者と養子を除いて、血縁が無ければ相続人ではありません。
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