【法定相続の基本】
【配偶者と兄弟姉妹】
もし、Aさんよりも先に子・孫・親が全員亡くなっていた場合には、妻と妹が相続することになります。
【法定相続割合】
妻が3/4(親がいる場合より多い)
妹が1/4
【注意】
子・孫・親には遺留分がありますが、妹には遺留分がありません。
だから、このケースで「全財産を妻に」という遺言があれば妹は財産を相続できません。
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