【配偶者と兄弟姉妹】
 もし、Aさんよりも先に子・孫・親が全員亡くなっていた場合には、妻と妹が相続することになります。


【法定相続割合】
 妻が3/4(親がいる場合より多い)
 妹が1/4

【注意】
 子・孫・親には遺留分がありますが、妹には遺留分がありません。
 だから、このケースで「全財産を妻に」という遺言があれば妹は財産を相続できません。
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