【相続放棄しても・・・】
 基礎控除の金額は減らない(放棄が無かった場合の人数で計算する)

 基礎控除=3000万円
     +600万円×(法定相続人)

 その後の「相続税の総額」の計算においても、「放棄が無かった場合」を想定して計算する。

 なぜなら、相続放棄しても保険金は受け取れる(なぜなら保険金は民法上、相続財産ではなく、受取人の財産とみなされるから)。
 しかし、税法上は相続財産とみなして相続税が発生する(みなし相続財産)から。

注)欠格・廃除はどうなるか?
 出題実績もなく、筆者も実務上の経験もないことから断言できませんが、相続税基本通達等に放棄のような「特別の扱い」の規定がありません。だから、民法の規定通りに「基礎控除の法定相続人の数には入らない」のでは…(かなり怪しいです)。

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