【FP1級 2023年01月】 |
《問42》 Aさんは、妻Bさんに対して、2022年6月にAさん所有の店舗併用住宅(店舗部分
60%、住宅部分40%)の敷地の2分の1を贈与した。妻Bさんが贈与税の配偶者控除
の適用を受けた場合、2022年分の贈与税の課税価格(配偶者控除の額および基礎控除
の額を控除した後の課税価格)として、次のうち最も適切なものはどれか。 なお、店舗併用住宅の敷地全体の相続税評価額は3,000万円であり、妻Bさんには これ以外に受贈財産はなく、贈与税の配偶者控除の適用を受けるにあたって最も有 利となるような計算をするものとする。 |
1) 0円 2) 190万円 3) 300万円 4) 790万円 |
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