【民法と相続税法の違い】
基礎控除= 3000万円+600万円×(法定相続人) 昔は上記のような相続税上の制限は無かったのです。 養子は民法上、実子と同じ法定相続人ですから、養子が多いと基礎控除も増えていました。 ところが、相続税を安くするために「形ばかりの養子縁組」を濫用するケースが発生し、上記のような制限が設けられたのです。 何分にも普通養子は「当事者の合意だけで縁組も、解消も簡単にできる」からです。 相続税法の規定は、相続税の基礎控除の金額を計算する時の人数の上限(金額の上限)を規定しているだけです。 要は 「何人養子をとっても自由だけど、相続税は安くなりませんよ」 ということ。 ただし、特別養子は事情が違います。家庭裁判所の決定が必要ですし、相続税軽減のために、濫用される恐れがありません。したがって、特別養子は相続税法上も実子と同じとみなされ、人数による制限はありません。 |
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