「最初は簡単」
 誰にも知られず、自分だけで作れる。
  ○証人不要
  ○全文・日付・氏名を自書(ワープロ不可)、押印(認印OK)する。


「あとが面倒」
 (偽造・変造の心配があるので)検認が必要。
(出所:裁判所のHP)
【遺言書の検認】
 遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
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