【法人・役員間取引】
【法人が役員から無利子で借りる】
本来、利息を受け取るべき法人に対して、受取利息が認定課税される。
役員側は、「支払うべき利息が免除された」として、免除分が給与所得として課税される。
つまり、法人・役員個人ともに課税される。
(勿論、適正な利息の授受があれば問題なし。)
【役員が法人から無利子で借りる】
苦しい中小企業ではよくあること。
本来、利息を受け取るべき役員個人に対して利息相当の雑所得を認定することはない。
法人・役員個人とも課税されることはない。
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