【法人側】 発想:得しているなら法人税を課税。 損していても損金を認めない。 つまり、時価との差額を 法人が得した場合、「受贈益」を計上し法人税が増加 法人が損した場合、「損金不算入の役員給与」で法人税は減少しない 【役員側】 時価との差額は 個人が得した場合、「給与所得」として課税 個人が損した場合、「会社への寄付」で所得税は減らない |
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【役員個人側の例外規定】 (法人側に例外規定は無し。) 時価の50%以上100%未満で個人が会社に売却した場合(会社側の得、個人の損)、時価ではなく取引額で売却したものとしてできる(譲渡所得が減少する)。 時価の50%未満なら個人も原則通りで不利になる(だからこんな譲渡はしない)。 |
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