【法人側】
発想:得しているなら法人税を課税。
    損していても損金を認めない。

つまり、時価との差額を
 法人が得した場合、「受贈益」を計上し法人税が増加

 法人が損した場合、「損金不算入の役員給与」で法人税は減少しない

【役員側】
 時価との差額は
 個人が得した場合、「給与所得」として課税

 個人が損した場合、「会社への寄付」で所得税は減らない

【役員個人側の例外規定】
(法人側に例外規定は無し。)
 時価の50%以上100%未満で個人が会社に売却した場合(会社側の得、個人の損)、時価ではなく取引額で売却したものとしてできる(譲渡所得が減少する)。

 時価の50%未満なら個人も原則通りで不利になる(だからこんな譲渡はしない)。
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