Q1 「全財産を愛人に遺す」という遺留分を無視した遺言は無効か?

A1 遺留分は主張できるが、遺言は有効。

Q2 財産の一部だけ相続人を指定した遺言は無効か?

A2 財産の一部だけの遺言も有効。

Q3 遺言書に記載した財産の一部を生前に処分してしまった。この遺言は無効か?

A3 処分した部分だけ遺言が撤回されたものとみなされる。その他の部分は有効。

Q4 検認前に遺言書を開封してしまった。この遺言は無効か?

A4 罰則はあるが、直ちに遺言が無効になるわけではない。

注)遺言書を書き換えると欠格に該当し、相続権を失います。
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